2025年4月から、建築基準法の改正により「4号特例」が大きく見直されます。
この改正は、新築住宅だけでなく、リフォーム・リノベーションにも大きな影響を与える内容です。
「家を建てる予定がある」「将来リフォームを考えている」
そんな方は、ぜひ最後までご覧ください。

出典:国土交通省「建築基準法改正(4号特例の見直し)」資料
(政府標準利用規約 第2.0版に基づき利用)
4号特例とは?
4号特例とは、小規模な建築物において、
建築確認申請時の構造に関する審査(基礎・耐力壁など)を一部省略できる制度です。
これまでの対象建物
- 木造2階建て住宅
- 木造平屋
- 小規模な鉄骨造平屋 など
省略されていた内容
- 基礎の構造計算
- 耐力壁の量や配置バランス
- 建物全体の構造安全性の詳細チェック
これらは「建築士が責任をもって設計している」という前提のもと、
行政による詳細審査が省略されてきました。
なぜ4号特例は縮小されるのか?
今回の見直しには、明確な理由があります。
① 建物の重量が増えている
近年の住宅は、
- 太陽光パネル
- 高断熱材
- トリプルガラス
などの普及により、以前よりも建物が重くなっています。
建物が重くなるほど、地震時の負荷は大きくなります。
② 安全性への不安
過去には、
- 壁量不足
- 不適切な構造設計
- 審査省略を悪用したケース
も問題となりました。
そのため「省略せず、きちんと審査する」方向へ制度が改められました。
2025年4月からの主な変更点
2025年4月以降の着工分から、建物区分が再編され、
4号特例の対象は大幅に縮小されます。
木造2階建ては特例対象外に
これまで特例対象だった一般的な木造2階建て住宅は、
今後は「新2号建築物」となり、構造審査が必須になります。
特例が残るのは一部の平屋のみ
引き続き特例が認められるのは、
- 木造
- 平屋
- 床面積200㎡以下
といった条件を満たす建物(新3号建築物)に限られます。
構造基準そのものも強化
建物の重さに応じた壁量計算など、
構造基準自体も厳しくなります。
改正のメリット・デメリット
メリット
- 公的な構造審査により住宅の安全性が向上
- 最新基準に基づく、より安心な住まい
デメリット
- 建築コストの上昇
- 構造計算・図面作成の増加
- 工期が延びる可能性
- 確認申請期間が最長35日程度に
リフォームへの影響は特に要注意
今回の改正で、特に影響が大きいのがリフォームです。
これまで
木造2階建て住宅のリフォームでも、
- 柱・耐力壁の変更
- 間取り変更
といった工事が、確認申請不要で行えるケースがありました。
これから
2025年4月以降は、
- 大規模なリフォーム
- 構造に関わる工事
について、確認申請が必要になる可能性があります。
再建築不可物件は要注意
道路に接していないなど、
再建築不可物件の場合、確認申請が通らず、
「リフォームができない」
というケースが出てくる恐れがあります。
まとめ
- 4号特例は2025年4月から大幅縮小
- 木造2階建ては原則、構造審査必須
- リフォーム、とくに再建築不可物件は要注意
- 安全性は向上するが、コスト・工期は増加傾向
栄和住建では、
新しい法改正を踏まえた新築・リフォームのご相談を承っています。
「この家はリフォームできるの?」
「将来売却に不利にならない?」
そんな疑問があれば、お気軽にご相談ください。
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