2025年4月から「4号特例」が縮小|新築・リフォームへの影響を分かりやすく解説

2025年4月から、建築基準法の改正により「4号特例」が大きく見直されます。
この改正は、新築住宅だけでなく、リフォーム・リノベーションにも大きな影響を与える内容です。

「家を建てる予定がある」「将来リフォームを考えている」
そんな方は、ぜひ最後までご覧ください。

出典:国土交通省「建築基準法改正(4号特例の見直し)」資料
(政府標準利用規約 第2.0版に基づき利用)

目次

4号特例とは?

4号特例とは、小規模な建築物において、
建築確認申請時の構造に関する審査(基礎・耐力壁など)を一部省略できる制度です。

これまでの対象建物

  • 木造2階建て住宅
  • 木造平屋
  • 小規模な鉄骨造平屋 など

省略されていた内容

  • 基礎の構造計算
  • 耐力壁の量や配置バランス
  • 建物全体の構造安全性の詳細チェック

これらは「建築士が責任をもって設計している」という前提のもと、
行政による詳細審査が省略されてきました。

なぜ4号特例は縮小されるのか?

今回の見直しには、明確な理由があります。

① 建物の重量が増えている

近年の住宅は、

  • 太陽光パネル
  • 高断熱材
  • トリプルガラス

などの普及により、以前よりも建物が重くなっています。
建物が重くなるほど、地震時の負荷は大きくなります。

② 安全性への不安

過去には、

  • 壁量不足
  • 不適切な構造設計
  • 審査省略を悪用したケース

も問題となりました。
そのため「省略せず、きちんと審査する」方向へ制度が改められました。

2025年4月からの主な変更点

2025年4月以降の着工分から、建物区分が再編され、
4号特例の対象は大幅に縮小されます。

木造2階建ては特例対象外に

これまで特例対象だった一般的な木造2階建て住宅は、
今後は「新2号建築物」となり、構造審査が必須になります。

特例が残るのは一部の平屋のみ

引き続き特例が認められるのは、

  • 木造
  • 平屋
  • 床面積200㎡以下

といった条件を満たす建物(新3号建築物)に限られます。

構造基準そのものも強化

建物の重さに応じた壁量計算など、
構造基準自体も厳しくなります。

改正のメリット・デメリット

メリット

  • 公的な構造審査により住宅の安全性が向上
  • 最新基準に基づく、より安心な住まい

デメリット

  • 建築コストの上昇
    • 構造計算・図面作成の増加
  • 工期が延びる可能性
    • 確認申請期間が最長35日程度に

リフォームへの影響は特に要注意

今回の改正で、特に影響が大きいのがリフォームです。

これまで

木造2階建て住宅のリフォームでも、

  • 柱・耐力壁の変更
  • 間取り変更

といった工事が、確認申請不要で行えるケースがありました。

これから

2025年4月以降は、

  • 大規模なリフォーム
  • 構造に関わる工事

について、確認申請が必要になる可能性があります。

再建築不可物件は要注意

道路に接していないなど、
再建築不可物件の場合、確認申請が通らず、

「リフォームができない」

というケースが出てくる恐れがあります。

まとめ

  • 4号特例は2025年4月から大幅縮小
  • 木造2階建ては原則、構造審査必須
  • リフォーム、とくに再建築不可物件は要注意
  • 安全性は向上するが、コスト・工期は増加傾向

栄和住建では、
新しい法改正を踏まえた新築・リフォームのご相談を承っています。

「この家はリフォームできるの?」
「将来売却に不利にならない?」

そんな疑問があれば、お気軽にご相談ください。

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